令和2年6月1日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室他事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12報) 」(介護保険最新情報 v ol.842 )(以下、「通知」という。)が発出されました。
この通知を受けて、デイサービスセンター梅の郷及びショートステイ梅の郷 においても、感染症対策にかかる感染防護対応のための諸経費の負担増への対応や、感染拡大防止に配慮しつつ、より充実したサービス提供に向け取組を進めていく観点から、次のとおり、特例的取扱いにかかるご利用について臨時的な介護報酬を算定させていただきます。
※ 詳しくは以下資料参照してください。
〇 新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的な介護報酬算定について(ショート)
〇 新型コロナウイルス感染症に伴い臨時的な介護報酬算定について(デイ)
〇 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12報) 」(介護保険最新情報 vol.842 )
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